消費者教育の推進について(代表質問より)

社会経験の乏しい学生や若者を狙った、情報商材による詐欺やトラブルが増えています。

消費者庁によると、情報商材に関する20歳代の消費生活相談件数は年々増加しており、2015年で254件であった相談件数は、2020年には2,558件となり、5年で約10倍に増加したとのことでした。

情報商材とは、投資等で儲かるノウハウなどの情報のことで、USBメモリなどを介して取引されます。このような商品を数十万円という高額な価格で販売・購入する契約を交わしますが、問題なのは、費用がない場合には、消費者金融等でお金を借りさせて購入させています。

また、契約書には、商品の内容(情報)を第三者へ開示・漏洩した場合には同等の金額を支払はなくてはならないとなっており、誰にも相談できないばかりか、契約書にはクーリングオフについての記載もありますが、代金を支払った後は連絡がつかなくなり、クーリングオフ期間に解約ができず泣き寝入りするしかありません。

約140年ぶりに成年の定義が見直され、令和4年の4月からは成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることになります。成年になることにより、これまでは親の同意が必要であった携帯電話の契約やローンを組むことなどが、自分の意思で決定し、契約ができるようになります。

しかし、一人で自由に契約ができるようになる代わりに、詐欺被害にあう危険性が拡大するおそれがあります。 詐欺被害にあわないためにも、賢明な消費者として悪徳商法を見抜く力を育成しなければなりません。

成人年齢が引き下がるにあたり、消費者教育の取り組み状況を確認するとともに、今後被害者をださないためにも、どのように取り組んでいくのか質問しました。 


県では、若年者への消費者教育をどう進めていくのか?

令和2年度に県及び市町村に寄せられた20歳未満の方からの消費生活相談件数は約1,400件で、ここ数年、増加傾向にあります。

また、民法の成年年齢の改正により、来年4月から、18歳、19歳について契約等に関する未成年者取消権が無くなることもあり、若年者の消費者被害がさらに増える懸念があり ます。

県では、県内全ての高校等を対象にした消費者教育に関する教材の配付や教員の研修、高校や大学への講師派遣等を行っていますが、さらに、民法改正の内容や、インターネットを通じた商品購入やサービス利用に関する注意点等の新たな情報を盛り込んだ研修等を行うこととしており、引き続き、若年者への消費者教育を推進してまいります。



県では、消費者問題や消費者教育に関する知識を身に付けて、地域・学校・団体・企業・行政等と連携・協働して効果的な消費者教育をコーディネートできる人材を育成するための「消費者教育コーディネーター育成オンライン講座」を開催します。

講座はYouTubeによるオンデマンド動画配信で行われ、対象は県内在住で全ての講義を受講可能な方、受講料は無料です。

詳しくは、チラシまたは県ホームページをご覧ください。

鈴木かずひろ Official Website

千葉県議会議員「鈴木和宏」の公式ホームページです。

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